日本体育大学青森県同窓会規約

第 1 条 本会は日本体育大学青森県同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を会長の定める所に置く。
第 2 条 本会は次の会員をもって組織する。
  1. 体操練習場卒業
  2. 日本体育会体操学校卒業
  3. 日本体育専門学校卒業
  4. 日本体育大学(専攻科、大学院を含む)卒業
  5. 日本体育大学女子短期大学卒業
第 3 条 本会は会員相互の親睦と研修を図り、母校の隆盛と本県体育の発展に尽くすことを目的とする。
第 4 条 本会は次の事業を行う。
  1. 会員名簿の発行
  2. 各種の会合
  3. 母校への援助
  4. 体育に関する研修
  5. その他
第 5 条 本会は目的及び事業推進のため、必要に応じて委員会を置くことができる。
なお、委員長・委員を会長が理事より委嘱する。
第 6 条 本会の運営のために次の役員を置く。
  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 理事 若干名
  4. 監事 2名
  5. 事務局長 1名
  6. 庶務会計 若干名
第 7 条 役員の任務を次の通りとする。
  1. 会長・・・会務を総括する。
  2. 副会長・・・会長を補佐し、会長事故あるときに代行する。
  3. 理事・・・会長の委嘱を受けて会務の審議に参加する。
  4. 監事・・・会計監査にあたる。
  5. 事務局長・・・会務の処理に当たる。
  6. 庶務会計・・・庶務・会計を司る。
第 8 条 役員会は第6条により組織し、総会の決議及び会長の委嘱により会務処理する。
急を要する時は役員会が施行することができる。但し次期総会に報告するものとする。
第 9 条 本会には名誉会長及び顧問を置く事ができ、総会に於いて会員の推薦により会長が委嘱する。
名誉会長及び顧問は重要事項に関し会長の諮問に応じる。
第10条 役員の任期は3か年とする。但し再任を妨げない。
任期満了といえども後任者が就任するまでその職務を遂行するものとする。
第11条 役員の選出は次の通りとする。
  1. 会長・副会長・監事・・・総会に於いて推挙するが、副会長については原則的に支部長も入る。
  2. 理事・・・支部事務局長を加えて各支部3〜4名、会長指名15名程度を会長が委嘱する。
  3. 事務局長・庶務・会計・・・会長が委嘱する。
第12条 会議は次のとおりとする。
  1. 総会・・・毎年1回開催し、予算・決算・規約・事業・庶務・役員の選出等を審議する。
  2. 臨時総会・・・会長は必要に応じて総会を開催する事ができる。
  3. 役員会・・・総会の決議及び会長の委嘱により会務を審議する。急を要する時は役員会が施行することができる。但し次期総会に報告するものとする
  4. 支部・・・支部会員の親睦と動向を把握し、青森県同窓会事務局と連携を密にし本会の隆盛を図る。
第13条 会員は会費を納入しなければならない。
  1. 会費は年額1,000円とする。
第14条 本会の経費は会費及び寄付金等によってあてる。
第15条 本会は次の支部を設ける。
  1. 東青地区支部
  2. 西北五地区支部
  3. 津軽地区支部
  4. 上十三地区支部
  5. 下北地区支部
  6. 三八地区支部
第16条 本会は次の簿冊を備える。
  1. 会員名簿
  2. 会計簿
  3. 会議録
  4. その他必要な帳簿
第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第18条 本会会員死亡の際は弔意を表す。
第19条 本会の会員は氏名・住所・勤務先等の移動を生じた場合は会長に報告するものとする。
(県事務局或いは支部事務局でもよい)
(附則) ・平成11年2月13日、第9条、第11条、第15条を一部改正。
・平成20年9月27日、第6条、第15条を一部改正。
・平成25年10月19日、第1条を一部、第2条、第4条を一部、第5条を改正。
・平成28年10月16日、第10条を一部改正。