日本体育大学青森県同窓会規約
| 第 1 条 | 本会は日本体育大学青森県同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を会長の定める所に置く。 |
| 第 2 条 | 本会は次の会員をもって組織する。
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| 第 3 条 | 本会は会員相互の親睦と研修を図り、母校の隆盛と本県体育の発展に尽くすことを目的とする。 |
| 第 4 条 | 本会は次の事業を行う。
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| 第 5 条 | 本会は目的及び事業推進のため、必要に応じて委員会を置くことができる。 なお、委員長・委員を会長が理事より委嘱する。 |
| 第 6 条 | 本会の運営のために次の役員を置く。
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| 第 7 条 | 役員の任務を次の通りとする。
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| 第 8 条 | 役員会は第6条により組織し、総会の決議及び会長の委嘱により会務処理する。 急を要する時は役員会が施行することができる。但し次期総会に報告するものとする。 |
| 第 9 条 | 本会には名誉会長及び顧問を置く事ができ、総会に於いて会員の推薦により会長が委嘱する。 名誉会長及び顧問は重要事項に関し会長の諮問に応じる。 |
| 第10条 | 役員の任期は3か年とする。但し再任を妨げない。 任期満了といえども後任者が就任するまでその職務を遂行するものとする。 |
| 第11条 | 役員の選出は次の通りとする。
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| 第12条 | 会議は次のとおりとする。
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| 第13条 | 会員は会費を納入しなければならない。
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| 第14条 | 本会の経費は会費及び寄付金等によってあてる。 |
| 第15条 | 本会は次の支部を設ける。
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| 第16条 | 本会は次の簿冊を備える。
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| 第17条 | 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第18条 | 本会会員死亡の際は弔意を表す。 |
| 第19条 | 本会の会員は氏名・住所・勤務先等の移動を生じた場合は会長に報告するものとする。 (県事務局或いは支部事務局でもよい) |
| (附則) | ・平成11年2月13日、第9条、第11条、第15条を一部改正。 ・平成20年9月27日、第6条、第15条を一部改正。 ・平成25年10月19日、第1条を一部、第2条、第4条を一部、第5条を改正。 ・平成28年10月16日、第10条を一部改正。 |
